ハーフライフルに関する重要なお知らせ

青葉署生活安全課より、先日の銃刀法改正によるハーフライフル銃の扱いについて具体的な方針が決まったとの連絡をいただきました。該当の方には順次個別に連絡が入ると思いますが、よくご確認いただき対応をお願いいたします。

ハーフライフル銃の継続所持について

  1. ハーフライフル銃身付きの銃を「ライフル銃および散弾銃以外の猟銃」として許可を受けている方
    →特に手続きなどは必要なく継続して所持していたただけます。
  2. ハーフライフル銃身付きの銃を「散弾銃」として許可を受けている方
    →お近くの銃砲店や購入された銃砲店などで「銃身がハーフライフルである旨の証明書」を発行してもらい(様式は各銃砲店のものでよい)、生活安全課にて銃の種類を「散弾銃」から「ライフル銃および散弾銃以外の猟銃」へ変更する手続きをしてください。
  3. 散弾銃で許可を受けている銃用に「ハーフライフルの替え銃身を所持」している方
    →銃の種類を「散弾銃」から「ライフル銃および散弾銃以外の猟銃」への変更する必要があります。また、ハーフライフルの替え銃身を本銃身として登録し直します(全長、銃身長などの記載が変更となります)ので、生活安全課にて手続きをしてください。
  • 上記申請にかかる手数料は不要です。
  • ハーフライフルと知らなくても無許可でハーフライフル銃(銃身)を所持していれば違反となりますので、銃身にライフリングが入っていないかどうか必ず確認してください(不安な方は銃砲店で確認してもらってください)。
  • 不明な点がありましたら直接青葉署生活安全課(TEL: 045-972-0110)までお問い合わせください。

ハーフライフル銃の新規所持について

改正銃刀法が施行されるまでは現行法扱いで申請を受け付けます(来年3月までに施行予定)。ただし申請期間中に改正銃刀法が施行された場合は許可が降りなくなるので注意してください。

施行後は狩猟での許可申請はライフル銃と同様に装薬銃所持10年継続後になります。有害駆除での特例許可については職業として捕獲業務にあたる方のみとなり、猟友会の管理捕獲従事者や市町村の駆除隊などは対象外となります。