所持許可取得・更新について

Q. 銃を所持するにはどうすればいいのですか?
A. 国内で銃を所持するには初心者講習(筆記試験あり)を受講し、各種身辺調査、教習射撃(空気銃を除く)を経て、所持に問題ないと判断された人に公安委員会より許可が降ります。詳しくは最寄りの銃砲店や所轄警察署(生活安全課)でご相談ください。初心者講習から銃が所持できるまでには最短でも2ヵ月強かかります。
具体的な手順については当サイトのリンク集などを参考にしてください(都道府県により提出書類などに多少違いがあります)。
Q. 所持許可の更新について教えてください。
A. 申請期間は誕生日の2ヶ月〜1ヶ月前までですので、許可証をよく確認して間違いのないようにしてください。
また、更新時(更新申請時ではない)に有効な講習修了証明書と技能講習修了証明書(空気銃を除く)が必要ですので、早めに(数ヶ月前)受けておくようにしてください。技能講習は予約がいっぱいですぐに受けられないことがありますし、修了証明書は発行までに1週間以上かかることがあります。
具体的な手順については当サイトのリンク集などを参考にしてください(都道府県により提出書類などに多少違いがあります)。
Q. 護身用に銃を所持できますか?
A. 国内では標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除の目的以外で銃を所持、使用することはできません。なので護身用としての所持は許可されません。また、護身用に使用することは目的外使用となり法律違反となります。
Q. 射撃も狩猟も興味ないがコレクションしたい
A. 銃は使用することが義務付けられています。使用しない銃は眠り銃として許可取り消しとなります。保管についても目立たない場所に保管庫を設置して収納する義務があるので人目につく場所に飾ったりすることはできません。
Q. 銃の免許は車の免許とは違うのですか?
A. 銃は「免許制」とは根本的に違い、公安委員会が申請した人を調査して個別に許可を出す形となります。1挺購入するごとに許可が必要で、自分の銃は自分以外使用できません。所持せず許可だけ受けることもできません。また、違反した場合は反則金や累積点数などの救済制度はなく、ただちに許可取消を含む処罰の対象となります。
Q. 外国の銃も所持できますか?
A. 外国製の銃も日本の法律に合うものであれば所持可能です。映画などでおなじみのベレッタ、レミントン、ブローニングなども人気があります。ただし、弾倉は散弾銃の場合は2発以下(空気銃とライフル銃は5発以下)になっていなければならず、軍用銃は許可されません。日本の法律に沿った銃であれば個人輸入も可能です。
Q. 軍用ライフルを所持したい!
A. ライフル銃を所持するためには原則として散弾銃を10年以上継続して所持していなければなりません(競技用小口径ライフルや駆除目的などでは例外があります)。また、フルオート射撃が可能な銃や軍用銃は許可が降りませんので所持は不可能です。
Q. 火縄銃や古式銃にも許可がいりますか?
A. 火縄銃・古式銃を所有するには警察の許可は不要です。「登録証」の付いている火縄銃・古式銃なら誰でも所持することができます。詳しくは下記サイトをご参照ください。
Wikipedia|銃砲刀剣類登録